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交通事故・労働災害

交通事故・交通外傷

当クリニック受診前までにお願いしたいこと。

  • 警察への連絡

 事故直後に必ず警察まで事故の届け出をお願いいたします。

 自動車保険(任意保険・自賠責保険)の請求時に交通事故証明書の交付が必要です。

  • 保険会社への連絡

 ご自身が加入されている保険会社に当クリニックへ受診する旨をご連絡下さい。

 治療費は一般に加害者の保険会社が負担しますが、過失相殺などでご自身(被害者)の負担となる場合もあります。

  • 事故相手の確認

 事故相手の氏名、住所、連絡先(自宅、職場)、免許証、車検証などをご確認下さい。

以上の事項についてお済ませください。

保険会社から当クリニックへ確認が入り次第、受診の受付をさせていただきます。

交通費や休業の補償もあります。慰謝料は、通院日数や期間に応じて支払われます。

自動車保険をご利用の場合、自己負担金(一部負担金)なしで受診が可能です。

 

交通事故問診

 

診察

頚椎、腰椎などの外傷性変化がないか診察します。

神経学的所見の有無を確認し、レントゲン撮影をおこないます。

MRIやCTなど追加検査が必要と判断された場合は、提携病院で検査予約させていただきます。

 

治療

内服、外用剤などの薬物療法のほか、物理療法、徒手療法などのリハビリテーションを行い、早期の改善を図っています。

慢性化させないように少なくとも週3日は通院して、早く痛みのない生活が送れるようにしていきましょう。

 

当クリニックでは交通事故に関連して、同時に接骨院・あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう等、医業類似行為施設にかかっている、またはかかる予定のある患者さんの診療をお断りしております。

また交通事故における自賠責様式診断書や後遺障害診断書について、交通事故後から接骨院などのみにかかっている場合や、当クリニックを含む医療機関を受診された後に長期間にわたって接骨院などのみにかかっている場合等は、病状の経過が不明となり、病状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、作成をお断りしております。

なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

労働災害

当クリニックは労災保険指定医療機関です。

就労中や通勤途中におけるケガや病気は労働災害保険の対象となります。

職場に労災申請を行い、「療養補償給付たる療養の給付請求書」様式第5号(通勤途中の場合は様式第16号の3)に必要事項をご記入の上、受付までご提示下さい。公務員の方は別様式となります。

受傷直後など、職場への労災申請、書類の準備ができずに受診されるのはやむを得ないことと思われます。その場合、受付に労災であることをお伝えください(健康保険の提示は不要です)。

書類がそろうまでは暫定的に治療費を自費にてお支払いいただきますが、書類が整い次第返金させていただきます。

労働災害が発生したとき(厚労省ホームページ)

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